新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、働いている店が休業し、生活に困っている方も多いかと思います。そんな方に向け、経済産業省が打ち出しているのが「持続化給付金」です。ホステスといっても立派な「個人事業主」ですから、きちんと納税を行っていれば給付対象となり得るケースは多いでしょう。今回はホステスの方に向け、持続化給付金の申請についてまとめました。
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給付対象要件について
給付金対象要件とは、「給付金をもらえる権利」を持つ方のことです。まずは経済産業省が発表している給付金対象者の条件を確認しておきましょう。
① 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること(特例あり)
② 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という)があること
わかりやすく言えば、2019年以前からホステスとして働いていて、新型コロナウイルスの影響で前年同月より50%以上収入が落ちた月があり、さらに今後もホステスを続けていく意思のある方が給付対象となります。(特例あり)
また給付金を申請するには、当然ですが納税をしていることも条件になります。
給付対象外のケース
では、ホステスの中で給付金の対象外となるケースを考えていきましょう。
① 前年同月比で売り上げが50%以下の月がない方
② 店から「給与」として受け取っている方
③ 前年同月はまだ現在働いている店でホステスをしていなかった方
①は持続化給付金の基本条件となります。2019年の1~12月までの毎月の収入と、2020年の1~12月の毎月の収入を書き出し、同じ月で50%以上収入が減った月がひと月でもなければ申請できません。もちろん同じ店に同じ形で務めていることが条件となります。
②は雇用形態の問題です。多くのホステスの方は、日給の契約でお店から収入を得ているかと思います。しかしホステスの中にはお店と正社員契約をして、毎月の「給与」として収入を得ている方もいるでしょう。給与を受け取っている方は、個人事業主とはなりませんので、個人で持続化給付金を申請することはできません。
③は持続化給付金は前年同月比で考えますので、前年の同じ月に、同じ条件で仕事をしていないと同月比が出せないからです。ほかの店でホステスをしていた、ホステス以外の仕事をしていたという方は、条件が変わってしまうので給付対象にはなりません。
申請方法
申請方法はオンライン申請となります。経済産業省のHPから持続化給付金のページに飛び、そのページでマイページを作成し申請する形です。
申請にはいくつか必要な書類がありますので、これらの書類をまず用意してからアクセスしましょう。書類は紙のままではなく、スキャンデータや画像データにする必要があり、jpg形式やpdfファイルにする必要があります。
必要書類に関しては、確定申告の方法(青色or白色)により多少違いがありますので、詳しく解説しておきましょう。
青色申告の場合
2019年の確定申告を青色申告で行った方は、以下の書類が必要となります。
・確定申告書第一表(1枚)
・所得税青色申告決算書(2枚)
・2020年の対象月の売上台帳
・通帳の写し
・本人確認書類
確定申告書第一表と所得税青色申告決算書は、収受日の押印もしくは受信通知がなければいけません。2019年の確定申告を行っていない方は、納税証明書を提出するなど条件が変わりますので、経済産業省のHPでご確認ください。
白色申告の場合
2019年の確定申告を白色申告で行った方は、以下の書類が必要となります。
- 確定申告書第一表(1枚)
- 2020年の対象月の売上台帳
- 通帳の写し
- 本人確認書類
白色申告の方も基本的に提出書類は似たものになります。まずはこれらの書類を用意しましょう。
新規開業特例について
持続化給付金には、2019年新規開業した事業者向けの特例も用意されています。つまり2019年に現在のお店で働き始めたホステスが、月ごとに見ても前年比50%以下の月がなくても、この特例で条件を満たすケースがあります。
一例として、2019年9月から現在の店でホステスを始めた方で、2020年の9~12月の収入が前年比50%以下にならなかった場合でも、給付金の申請ができるケースがあるということになります。
具体的に数字を示しておきます。2019年9月から働き始めた方で計算してみます。
・2019年9月の収入 30万円
・2019年10月の収入 30万円
・2019年11月の収入 50万円
・2019年12月の収入 70万円
この場合、この4カ月の平均月収を計算します。すると月収は45万円になります。
・2020年3月の収入 15万円
こうなると2020年3月の収入は、前年の平均月収と比較して50%以下となり給付要件を満たすことになります。これが新規開業特例です。詳細は経済産業省のHPで確認しておきましょう。
※新規開業特例については、持続化給付金 申請要領 28~30Pに詳しく記載されています。
2020年対象月の売上台帳の書き方
「売上台帳」を書いたことがないという方もいらっしゃるかと思います。売上台帳といっても、ホステスの場合は店から売り上げをもらった日にちと金額を記入すればおおむね問題ありません。
何月何日に、誰から、いくら、どんな項目で貰ったかを書いてあれば大丈夫です。この場合の「誰」は「店」であり、「項目」は「売り上げ」ということになります。週払いや日払いの場合でも同様です。
よくある質問
Q. 持続化給付金っていくら貰えるの?
A. 給付金を受け取れるホステスは「個人事業主」ですから、上限は100万円になります。給付金の計算式を簡単に書くと以下の通りです。
(2019年の年間収入)-(対象月の収入)×12
2019年の年収が500万円で、対象月の収入が20万円の場合、上記の式で計算すると260万円となりますが、給付上限が100万円ですので給付額は100万円になります。
Q. スマホでも申請できますか?
A. スマホでも申請可能です。
Q. 風俗業界の人は申請できないと聞きました
A. ホステスの方は申請可能です。ホステスが働く店も、「風営法」の対象店舗かと思いますが、持続化給付金の対象要件にならないのは、「性風俗関連特殊営業を行う事業者」ですのでご安心ください。ちなみに、性風俗業界で働く女性も個人事業主ですので申請可能です。
Q. 申請したらすぐに受け取れますか?
A. 申請受理後、最短2週間での支給となります。支給先は届け出た口座への振り込みになります。
まとめ
新型コロナウイルスの影響で仕事がなく、不安な日々を送っているという方も多いかと思います。持続化給付金はそんな方をサポートしてくれる心強い味方となります。持続化給付金は返済不要ですので、給付要件を満たす方は、ぜひ必要書類をそろえて申請を行いましょう。
電子申請に不安のあるかたや、自分が申請できるか判断が難しい方は、「申請サポート会場」が日本各地に設置される予定ですので、経済産業省のHPなどで確認し、サポート会場を利用しましょう。
新型コロナウイルスの流行を抑えることができれば、また再び仕事ができる環境に戻れるはずです。今はステイホームで我慢し、行政の給付金も利用しながらその時を楽しみに待ちましょう。
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杉森 優稀

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