ホステスの確定申告について!税務申告はしっかり行おう
銀座クラブでホステスとして働く場合に気になるのが『確定申告』ではないでしょうか。
会社員や公務員の方の場合であれば、社内の経理担当者が行ってくれるので個人では不要となりますが、ホステスの場合には基本的に必要になるでしょう。
そこで今回は、確定申告がどういったものなのか、確定申告の仕方などについてご紹介いたします。
確定申告ってなに?
確定申告というのは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得すべてに対する税金を算出し納付することを指します。
いわゆる所得税を国に対して納めるということです。対象者は所得を得た人すべてとなります。
ただし、会社員の方などは会社の経理担当の方が年末調整などを行ってくれますので、個人で行うことはないでしょう。
ご自身で確定申告を行う必要がある方は以下に該当する方となります。
1. 個人事業主(自営業やフリーランス)の方
自営業の方やフリーランスの方は法人組織に属していませんので、得た所得に対する納税のために確定申告をしなければなりません。
2. 公的年金の源泉徴収が行われていない方
公的年金の受給額から所得控除分を差し引いた際に、金額に余りが発生する場合に確定申告をする必要があります。
ただし、公的年金の源泉徴収が行われている、または公的年金の源泉徴収が行われているものの年間の収入が400万円未満の場合であれば申告は不要です。
3. 不動産収入や株取引による所得がある方
家賃収入や不動産の譲渡、株取引によって利益を得た場合には確定申告が必要です。
ただし、株取引に関しては細かいルールがありますので、それに沿って課税対象が決まることになるでしょう。
4. その他の方
住宅や家財が災害の被害を受けた場合に災害減免法が適用されることがありますが、それによって源泉徴収税の猶予を受けている場合には確定申告が必要となります。
確定申告しないとどうなるのか?
確定申告を万が一行わなかった場合、一体どうなってしまうのでしょうか。
納税は国民の義務でもありますので、もしも確定申告をしなければならないにも関わらず無申告だった場合には、以下のような罰則が課されることになります。
また、無申告だけでなく申告期日を過ぎてしまった場合にも罰則の対象となる可能性がありますので要注意です。
1. 無申告加算税
本来の納税額にプラスして無申告であったことに対する罰則金のことです。
罰金の算出方法は納税額によって異なり、50万円以下であれば15%、50万円以上であれば20%となります。
ただし、税務署による調査前に自ら申告をした場合には5%にまで軽減されます。
また、正当な理由があって無申告であった場合などいくつかの条件に該当した場合には、無申告加算税が課されないこともあります。
2. 延滞税
納税額を期日までに納めなかった場合にプラスされる罰則金です。
納税期限日を起算日とし、期限を過ぎた後に納めた日までの期間に対して延滞料という形で利息が発生します。
つまり、納税期限を過ぎてから納税が遅れれば遅れるほど高額になっていくというわけです。
実際に納税せずに数年間放置した結果、罰則金を含めた納税額が1,000万円以上にまで膨れ上がってしまったケースもあります。
確定申告した際の還付金等
還付金というのは、納税すべき金額よりも多く納税してしまった場合に差額が返ってくるお金のことです。
予定納税済み、あるいは源泉徴収済みの所得税額が最終的な所得税額よりも多かった場合に、確定申告をすることによって返還してもらうことが出来るというわけです。
これを還付申告といい、正社員などの給与所得者であっても行うことが可能となります。
副業でホステスしている場合はどうなるのか?
副業でホステスをしている場合の確定申告は基本的には必要となるでしょう。
本業と副業とでダブルワークしている状態になるわけですから、原則的に本業の会社で年末調整を受けているかと思います。
その場合には副業であるホステスでの給与所得が含まれない形で所得税が算出されていることになりますので、副業分も合算した内容で確定申告をしなければなりません。
本業も副業もアルバイトである場合には、どちらでも年末調整を受けていないということであれば確定申告が必要です。
ただし、両方のアルバイトの給料の合計金額が年間103万円未満であれば、確定申告は不要となります。
また、副業でホステスをする場合に最も懸念されるのは、本業の職場に副業をしていることがバレてしまうことではないでしょうか。
現在でも多くの企業が副業を禁止にしている傾向にあるため、万が一バレてしまった場合には退職となる恐れがあるからです。
通常通り確定申告を行うと住民税の計算に副業の給与分も含まれるためバレやすいので、確定申告書B第2表で選択する住民税の納付方法で『自分で納付(普通徴収)』を選択すれば大丈夫です。
副業がバレたくないという場合には必ず選択するようにしましょう。
確定申告の仕方
確定申告の基本的な方法ですが、以下の通りとなります。
1. 必要書類を入手する
確定申告書という書類をまずは手に入れましょう。
もっともおすすめなのがe-Tax(国税電子申告・納税システム)よりオンラインで確定申告を行うという方法です。
手間なく行うことが出来るためとても便利です。
ただしマイナンバーカードが必要となりますので、まだ取得されていない場合には確定申告書が必要です。
国税庁のWEBサイトよりダウンロードする、あるいは税務署などに直接取りに行くか、郵送してもらうなどで入手可能です。
2. 確定申告書へ記入する
確定申告の様式にはAとBの2タイプありますが、ホステスの方であれば主に個人事業主が使用する確定申告書Bへ記入することになります。
住所氏名などの基本的な情報にはじまり、所得金額などを記入していきます。
近年では確定申告用のサービスも多数存在していますので、それらを活用することで必要最低限の入力だけで自動計算などをしてくれるためとても便利です。
3. 確定申告書を提出する
e-Taxであればそのままオンライン上で提出が可能です。
書類での提出の場合であれば、直接税務署へ持ち込むか郵送することで提出完了となります。
4. 所得税を納付する
最後に確定した所得税の納付を行うことで完了となります。
必要経費にできるもの
必要経費というのは、計上することによって所得税の対象となる所得から差し引くことができる費用となります。
ただし、なんでも経費にできるわけではなく、出来るものできないものが明確に決められているのです。
例えば、以下のようなものであれば経費として計上することが可能です。
- ドレスや着物、靴などの衣装費
- ヘアセットやネイル、エステ、化粧品などの美容費
- スマホ代や自宅のインターネット代などの通信費
- 食事やお土産などの接待交際費
ホステスの方であれば自宅でお客様と電話やメッセージのやり取りを行うことも多いでしょうから、家賃に関しても30%など一部であれば経費として計上することが可能です。
ただし、家賃の確定申告は経費とみなされない可能性や後からNGが出て別の年にその分の税金が請求される可能性もあります。
当然確定申告をする上で経費扱いになるものは、あくまでもホステスの仕事のために必要なものに限定されます。
プライベートで使用するものについては経費にできませんので注意しましょう。
まとめ
ホステスとして働く場合には基本的に確定申告は必要となります。
国に対して税金を収めるというのは国民の義務ですので、漏れのないようにしっかりと行うようにしましょう。
初めての確定申告は不安かと思いますので、会計士などに相談してみるのも一つの手段です。
無料でアドバイスして貰える場合もありますので、不明点などがあれば気軽に相談してみるといいでしょう。
銀座のクラブで働くホステスの方はほとんどの方がきちんと確定申告を行っています。
銀座で働くならば、そういった部分も抜かりなく行っておきましょう。
弊社では銀座のホステスに関する求人を幅広くご紹介しております。
銀座でホステスとして一人前に働きたいとお考えの方は、ぜひ一度お気軽にご相談くださいませ。